先日の質問について科学技術振興機構(JST)より2月8日午後8時回答が得られた。
内容には実名があったが、ここでは伏字にしてある。
JSTよりの回答
質問1.本件について貴機関は把握しておられましたか。
回答1.K氏のグループ(東京大学 分子細胞生物学研究所 核内情報研究分野)に関して、K氏の所属機関に対して平成24年1月11日に公的研究費を用いた研究における研究不正行為(捏造・改ざん)の疑義に関する申立がなされ、当機構にはその申立の写し送付先として、同申立がメール信を以て同日に送付されており把握しています。
質問2.本件について国費の正当な執行という観点から調査される意向はありますか。
回答2.本件の申立がK氏の所属機関に対してなされておりますが、こうした研究論文不正疑義の申立などに対しては、機構の事業に関連して被申立研究者となっているK氏の所属機関に対して調査を依頼することになるものと考えております。
また、当機構は、大学による調査結果を受けて不正または不適切なものが判明したときは、規則に従って厳正に処分することとなります。
この回答に対し、2月9日追加の質問を返信した。
取材へのご協力感謝いたします。
しかしながら、回答2につきまして、甚だ当事者意識に欠ける怠慢な対応だと言わざるを得ません。
今後とも厳しく追求していく所存です。
予定しておりました追加の質問へのご回答をお願いします。
尚、回答1につきまして若干疑問が残りましたのでその点につきましても追加の質問をいたします。
2012年2月16日を期限とさせて頂きます。
期限までに回答できない場合はその旨連絡お願いいたします。
(1)貴機関の以下各事業についてそれぞれの「予算の総額」及び「東京大学分子細胞生物学研究所核内情報研究分野において執行された額、その可能な限りの内訳」
・ERATO「加藤核内複合体プロジェクト」
・SORST「遺伝情報制御分子としてのステロイドレセプター」
・CREST「遺伝情報制御分子としてのステロイドレセプター」
(2)貴機関のうち(1)に示した以外の事業での「東京大学分子細胞生物学研究所核内情報研究分野において執行された額、その可能な限りの内訳」
(3)貴機関の「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」において、研究機関が告発等を受けた時に貴機関に報告する義務が見られないが、そのような義務はないのか。
(4)先の回答において、東京大学から申立を受け付けたのは1月11日とあるが当該ブログ※1によると1月10日付けとある。東京大学からメールを受け取ったのは1月11日で間違いないか。
(5)その際、書面の申立日の日付はいつだったのか。
※1 http://blog.goo.ne.jp/bnsikato/c/4f150a52455bc6a961c0eaca5f1280a9
以上、回答をよろしくお願いします。